土地利用基本計画図
土地利用情報は、岡山県が提供しています。
土地利用情報をご利用にあたっては、以下の利用条件をご確認下さい
5万分の1の縮尺の地形図上に次の五地域の範囲を表示した図を基に、本システムにおいては、50万分の1から5万分の1の縮尺にて表示しています。
都市地域~一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域であり、都市計画法第5条により都市計画区域として指定されることが相当な地域
農業地域~農用地域として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域であり、農業振興地域の整備に関する法律第6条により農業振興地域として指定されることが相当な地域
森林地域~森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域であり、森林法第2条第3項に規定する国有林の区域又は同法第5条第1項の地域森林計画の対象となる民有林の区域として指定されることが相当な地域
自然公園地域~優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域であり、自然公園法第2条第1号の自然公園として指定されることが相当な地域
自然保全地域~良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要がある地域であり、自然環境保全法第14条の原生自然環境保全地域、同法第22条の自然環境保全地域又は同法第45条第1項に基づく岡山県自然保護条例による県自然環境保全地域として指定されることが相当な地域
権利や義務の発生に係る資料や取引の資料等を作成する場合は、必ず個別法担当課でご確認ください。参考表示している詳細な区分(市街化区域、市街化調整区域、保安林、民有林等)は、必ずしも最新の情報に更新されているわけではありません。
この情報に関するお問い合わせ
岡山県庁 県民生活部中山間・地域振興課
電話:086-226-7268